仙台高等裁判所 昭和26年(う)1019号 判決
しかし刑法第二四四条第一項により窃盜の罪を犯した者が、其の刑を免除される場合は犯人と被害者との間に犯罪当時民法の規定による所定の親族関係あることを必要とすることは既に判例の一定しているところであつて当裁判所は之を改める要を認めない。所論は独自の見解に基き被告人と被害者とは内縁の夫婦であるから本件については刑の免除をなすべきであると主張するのであるが民法上の親族関係にあるものでないことは明らかであるから採用することは出来ない。
(後略)
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しかし刑法第二四四条第一項により窃盜の罪を犯した者が、其の刑を免除される場合は犯人と被害者との間に犯罪当時民法の規定による所定の親族関係あることを必要とすることは既に判例の一定しているところであつて当裁判所は之を改める要を認めない。所論は独自の見解に基き被告人と被害者とは内縁の夫婦であるから本件については刑の免除をなすべきであると主張するのであるが民法上の親族関係にあるものでないことは明らかであるから採用することは出来ない。
(後略)